政府は今秋の臨時国会に出入国管理法などの改正案を提出し、来年4月の施行をめざす。
新たな在留資格「特定技能」は一定の技能水準と日本語能力を身につけた外国人を対象とし、熟練度に応じて「1号」と「2号」に分かれている。1号の在留期間は最長5年で家族帯同も原則認められないが、2号の場合は5年を超える長期在留や、家族帯同も可能になる。受け入れ先は「人手不足に悩み、外国人労働者を必要とする分野」。現在、単純労働を含む14分野が検討の対象となっている。(浦野直樹)
朝日新聞
2018年10月12日10時57分
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