>>55
2012年草案に書かれているのは、

「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び
領空を保全し、その資源を確保しなければならない。」

であり、国の責務を明記している。「国民は自衛隊に協力しなければ
ならない」と、国民に責務を課していると読む予知はないし、国民に
求められているのは国への協力であって自衛隊(この草案では国防軍)
への協力ではない。