え〜と、
「内乱罪は朝憲紊乱の目的をもって、多数人が暴動を実現したときに既遂となる。
目的を達する必要はない。暴動とは、多数人が結合して暴行・脅迫をなすことであり、
本罪は合同的なる必要的共犯である。その程度は、国家の法秩序に動揺をあたえる程度
に強力なものであることを要するのであって、騒擾罪の暴行とは、その質を異にする。
関与者の行為は、統率者のもとに組織された力として表現されなくてはならない。」

*このジイさん何言ってるの?筋違いも甚だしいな。気は確かか?観念妄想の極致だな。
 誰に刑法を習ったんだ。もう一度大学へ戻って学んだほうがいいんじゃないか?!(笑い)