。「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘、受信料の債権が消滅すれば、将来分の支払いまで免れるのは相当でないとして、適用されないと結論付けた。