>>676
ちょっと違う
その辺りは弁護士の力による所は否定しないが、抵抗不能を乗じさせてと言う要件が必要で暴行、脅迫以外の手段が用いられることが前提となり、自主的に飲酒をしたと言う事実は自己管理不足ではないだろうか?