>>480
芦田修正解釈と言うのがまずかったなら444の憲法解釈でいいけど
それは安保法制を出すにあたって取った政府の憲法解釈とは違うよね
もし444の憲法解釈でしか正当化できないのであれば「安保法制的な法律」は正当化できても「集団的自衛権一部容認の閣議決定」および「閣議決定に基づいた安保法制」は正当化できなくない?