愛媛新文書に対する反論まとめ

愛媛県提出資料
https://dot.asahi.com/photogallery/archives/2018052100083/

・書式違い論
→コピーアンドペースト時にほかの書式が混じるのは通常ありえる、文字の協調のために書式を変えた可能性も高い、よって書式の違いだけでは公文書が偽造であると否定することはできない(公務員の行動は原則正しいと立証・挙証責任を負わないため)

・動静論
→記者が記載する動静にはすべて記載されているわけではない、朝日が動静消したのは単なる掲載期限切れ、よって動静自体が証明力を有しないので反論とはならない

・伝聞論
→2/25加計学園理事報告書は伝聞だが、4/2総理秘書官が首相案件と述べており、総理関与の事実とその内容が加計学園理事報告書にある会食の事実だと優に認定できる
なお、伝聞法則は刑事のみで民事には条文のないものであり、政治に適用されるのはどちらかといえば民事の高度な蓋然性基準である(通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信する程度)
首相案件と秘書官が直接述べた記録がある以上伝聞ですらなく首相の関与が認められ、伝聞証拠ではあるが加計学園報告書で詳細に説示されていることから十分な証明力を有する

・訴追しないのはおかしい論
総理等を刑事訴追しないから証拠がないとの因果関係は成立しない
なぜならば、検察にとって法務大臣は検察指揮権を行使でき検察を支配できるからである
また裁判所は内閣によって人事支配しており十分な証拠があっても訴追が成功するとは限らないところ失敗すれば確実に首が飛ぶので安易には訴追できないのである
ゆえに、証拠があっても訴追しがたいのであるから、訴追しないことが証拠がないという事実を示す因果関係には至らないのである

・公文書ではない論
公務員が業務上作成した文書はすべて公文書です
公文書管理法
2条4項「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録・・・であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」
2条8項「この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう、 一 行政文書 二 法人文書 三 特定歴史公文書等」

他に反論ある?

森友→夫人案件
加計→総理案件