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けい‐ほう〔‐ハフ〕【刑法】の意味

1 犯罪人を罰するおきて。
2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。

とくべつ‐けいほう〔‐ケイハフ〕【特別刑法】の意味

刑法典以外の刑罰法規。軽犯罪法などの罪と刑とを規定している法令と、道路交通法のような行政取締法規に含まれている罰則とがある。


デジタル大辞泉(小学館)