>>476
たつみさん)
あ、そう。じゃぁ財務省太田さん、そういう事でよろしいですね?
既知のごみであれば、損害賠償の請求の可能性なし。


太田理財局長)
お答え申し上げます。
委員からは再三にわたって、このお話というかストーリーというかは
承知をしております。
その上で申し上げますが、基本的に委員のおしゃっているのは、
委員はよく御案内なんで、法律相談文書にでてくるフローチャートの合意書の
5条6条のところを見て、どういうことかという事をおっしゃっておられます。
で、基本的に、基本的に、あの、貸付合意書の5条で示してるものであれば、
それは基本的に有益費の処理だということだと思ってまして、
で、そういう意味で損害賠償ということになるリスクは低いんではないか、
というのはその通りだと思います。
ただ、学校の開設というのを後ろに控えている中で、国が貸してる立場という事も含めてあれば、
そのことだけをとらえて、そのことだけが損害賠償のリスクあるかどうかを
そのことだけで100%か0%かと、いう断定をすることは難しいと思いますので、
あの、委員のおっしゃってるストーリーはよくよくわかっておりますが、
そのことだけをとって、あの、白か黒かだけを言えというのは非常に難しという事だけは、
申し上げてさしていただきたいと思います。


たつみさん)
ストーリーはあんたらが作ってるんですよ。
これね、国は新たなごみを捏造して、ごみの撤去の責任をあえて負って
値引きができるというスキームにしたわけですよ。
財務省に聞きますよ?航空局が3.8mとされる、まぁ、これ新たなごみですね。
現地確認したのは4月の5日です。
しかしその時でさえ、メジャーでの確認はしてないですから、
これ深度はわかんない。まだわかんないですね。
ですから4月になっても、出てきたごみというのは、あくまで残してきたごみの可能性がむしろ高くて、
新たなごみの確証全くないんですよ。

財務省に聞きますよ?
3mより下の新たなごみという認定は、
財務省としても4月より、4月5日よりも、後という事でよろしいですね?


太田理財局長)
これも何度も議論させていただきましたが、明確に日付をもってこの日だという事では難しいと思います。
ただ、ただ、3月じゅうろ、あの、初めて3月14日に現地確認をし、
それから3月24日30日も現地確認をし、今おっしゃった4月の5日にも、
それは航空局ですが、現地確認をしてる中で
それまでのいろんな現地確認、それから、過去の平成22年の地下構造物調査ですとか、
あるいは過去の土地の歴史、地歴を勉強する、あのあ、いろいろ研究する中で
そういうことに至っているという事だと思います。
で、何日までにピッタリ100%そうで、何日からピッタリ100%こうなってるという事はないですが、
次第次第にそういう認識になっているという事は事実だと思います。