>>463
たつみさん)
ちょっとそこをはっきりさして下さいよ。
あのー、法律相談文書ですよ。皆さんが書かれている経緯の部分ですよ。
皆さんのほうから、国有地は安価なものではないため、最初から買い受けたほうが有利ではないか。
原則じゃないんです。
これ、貸付料何年、10年払っても、国有地は別に、値段は買い受けする時は下がるわけじゃないですから。
はよ買うたほうがいいでしょと、有利じゃないですか?という事を言ったわけでしょ?


太田理財局長)
すいませんあの、書いてあるとおしゃられて、どこかあの一寸今探さないといけないものですから
申しわけございません。
あの、その上ででございますが、あの買ったほうがある意味で有利だと、
だから買ってくれというのは、それは国有財産を売却する立場として当然のことなので、
当然のことを申し上げている。という事だと思います。


たつみさん)
だから次の文章もちゃんと見て下さいよ。
学校法人から当局に対し、かんれい法人の資産売却寄付金の増加について検討したものの
出資計画改善することは不可能だから、審査基準に合致しないから本地を購入することはできないと。
設置基準に抵触するから、土地をすぐに買うことができない。
そういうことでしょ?


太田理財局長)
申しわけありません。あの、読めという事ですから読みます。
いやいいですか?いいですか?いやいい。わかりました。じゃぁ、今の委員の、
申しわけありません。
今の委員のおっしゃるように、最初にこちらがそう言って、
先方が買い受けることはできないという主旨の話をされたというのは
委員のおっしゃってる通りです。はい。