原告、国の不作為追及 国賠、28日初弁論』
旧優生保護法(1948〜96年)下で不妊手術を強いられた宮城県の60代女性が、同法は個人の尊厳や自己決定権を保障する憲法に違反するなどとして、国に1100万円の支払いを求める国賠訴訟の第1回口頭弁論が28日、仙台地裁で開かれる。同法の違憲性を争点に、原告側は「法改定後に必要な救済策を怠った行政や国会の不作為」を追及する構えだ。
国側はこれまで「当時は合法だった」としており、請求の棄却を求める方針。ただ、女性の提訴後、当事者への救済に向けた動きが国会を中心に始まったことから、今回は最小限の主張にとどめ、具体的な反論は次回弁論以降になる見通し。
訴状によると、女性は15歳だった72年12月、「遺伝性精神薄弱」を理由に卵管を縛る不妊手術を強制された。その後、卵巣組織が癒着する卵巣嚢腫(のうしゅ)と診断され、右卵巣の摘出を余儀なくされた。不妊手術を理由に縁談も破談になったという。
(以降ソースにて)
毎日新聞2018年3月27日 20時53分
https://mainichi.jp/articles/20180328/k00/00m/040/119000c