時事ドットコムニュース(2018/03/13-18:12)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031300976

 立候補した東京都知事選で運動員らに現金を配ったとして、公選法違反(運動員買収)罪に問われた
元航空幕僚長、田母神俊雄被告(69)の控訴審判決で、東京高裁(青柳勤裁判長)は13日、
懲役1年10月、執行猶予5年とした一審東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

 弁護側は選対事務局長=一審有罪、確定=らとの共謀はなかったと主張したが、青柳裁判長は
「原資は支持者から集まった寄付金で、被告の了承が不要というのは不自然だ」と退けた。

 判決によると、2014年2月に投開票された都知事選に立候補した田母神被告は同年3〜5月、
選対事務局長らと共謀し、運動員ら6人に計480万円を渡した。

 田母神被告は判決後、「身に覚えがないことで有罪とされ残念な気持ちでいっぱいだ」とするコメントを出した。