億単位の土地売買に於いて危険負担の割合を特約に、損害賠償の額の設定など
極々当然。>>31をもって勝ち誇るは世の中知らずにほかならず

慎重なる買主、売り主なら億に届かずとも協議いたすものなり
損害賠償、という単語に胸ときめかすは宅建程度の知識もあらざるは明白なり