(2018/02/13-17:57)時事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018021301006&;g=soc

業務内容に大きな差はないのに、正社員と通勤手当の支給額が異なるのは違法だとして、北九州市のパート社員らが差額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は13日までに、勤務先の会社に賠償を命じる判決を言い渡した。判決は1日付。
 訴えていたのは、海産物の荷役を担う「九水運輸商事」(同市)のパート社員4人。正社員と同様の荷役作業に従事していたが、通勤手当は正社員の半分の月5000円で、労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法に違反すると主張していた。
 判決で鈴木博裁判長は「パート社員が正社員に比べ通勤時間が短いといった事情はうかがわれない」と指摘し、手当格差に「合理的な理由は見いだせない」と判断した。その上で、改正労働契約法が施行された2013年4月から、同社が正社員の通勤手当をパート社員と同額に削減した14年10月までの間について、1人当たり計9万5000円の賠償などを命じた。