>有罪や無罪の判決が確定したら,その後に裁判をやり直すことは禁じられています。
>しかし,「不起訴処分」は検察官の処分です。裁判ではありません。
>「確定」という概念もありません。
>そこで,再び捜査,起訴するということは法的に禁じられていません。
>特殊な事情がある場合は,後日捜査が再開され,公訴されることもあります。
>典型例(極端な例)は,被害者への攻撃的なこと(報復)をしている,などです。

>>711
これを恐れたのかな