0712あなたの1票は無駄になりました垢版2018/02/20(火) 02:15:25.55ID:Auv4dIfL0 >有罪や無罪の判決が確定したら,その後に裁判をやり直すことは禁じられています。 >しかし,「不起訴処分」は検察官の処分です。裁判ではありません。 >「確定」という概念もありません。 >そこで,再び捜査,起訴するということは法的に禁じられていません。 >特殊な事情がある場合は,後日捜査が再開され,公訴されることもあります。 >典型例(極端な例)は,被害者への攻撃的なこと(報復)をしている,などです。 >>711 これを恐れたのかな