(自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、
国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し
わが国を防衛することを主たる任務とし、
必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
《改正》平18法118
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、
同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、
かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、
次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより
自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な
影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に
資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与
その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和
及び安全の維持に資する活動

と、自衛隊の任務に国民の生命財産を守る等という任務は全く課されていないw