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【天皇】退位は再来年4月30日 即位は5月1日の日程が確定
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0001アラアラ ★
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2017/12/13(水) 14:33:09.75ID:CAP_USER9
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171213/k10011256801000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_008
12月13日 8時46分

天皇陛下の退位の日程を再来年(2019年)4月30日と定める政令が、13日の官報に掲載されて公布され、陛下が再来年4月30日に退位され、皇太子さまが翌5月1日に即位される日程が確定しました。

政府は、天皇陛下の退位に向けた特例法の定めに基づき、今月8日の閣議で、退位の日にあたる特例法の施行日を再来年(2019年)4月30日とする政令を決定しました。
そして政令は、13日に官報に掲載されて公布され、東京 港区の国立印刷局では、職員が13日午前8時半に、政令の公布などを知らせる官報を掲示しました。

政令では、特例法の施行日を「平成31年4月30日」と定めていて、天皇陛下が再来年4月30日に退位され、皇太子さまが翌5月1日に即位される日程がこれにより確定しました。

政府は、円滑な退位に向けて、年明けにも菅官房長官を長とする委員会を設置することにしていて、退位や即位の儀式などの検討を本格化させることにしています。

また政府は、元号を改める改元を、皇太子さまの即位と同じ再来年5月1日に行う方針で、今後、「平成」に代わる新たな元号の選定作業や公表時期などの検討も進めるものと見られます。
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2017/12/13(水) 14:36:50.26ID:W32Hl7Mo0
それまでに死んだらどうするの? また想定外?
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2017/12/13(水) 14:41:21.69ID:YeC9tV8U0
>>2
自然死を言ってる?
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2017/12/13(水) 15:03:23.70ID:Et7cmieS0
言っておくが退位は違憲だ
即位も違憲になる

憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
憲法1条のいう国民の総意は↓↓であり、 皇位継承は崩御による皇嗣の継承に限られる

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓

https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。
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垢版 |
2017/12/13(水) 15:26:22.61ID:47WXT4Jg0
>>4
大韓帝国 李氏朝鮮王として退位していないから、コリアン専用の憲法から逸脱していないよ
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垢版 |
2017/12/13(水) 15:36:10.45ID:QWRb/UX90
退位は、わがまま

皇太子が摂政になればすんだこと。
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垢版 |
2017/12/13(水) 17:34:37.19ID:PBLoYiEg0
天皇陛下が個人的な見解を言い出すと、象徴としての意味合いが薄れてくる予感
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