>>443
デモがどうのこうの何を的外れなことをwww
民意を国政に反映させる唯一の手段が選挙やろwww

日本国憲法

第15条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

第43条
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

第96条
  この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、
 これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承
 認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票におい
 て、その過半数の賛成を必要とする。