貼れと言われたような気がしたので貼る

T中村格氏が説明すべき事
1.高輪署の捜査員・当時の検事も逮捕にGOを出し、裁判所も逮捕に問題ないと逮捕状を発行している
  これを一刑事部長が差し止めるという「異例の事態」をあえて行っただけの正当な理由

2.逮捕取りやめにより山口氏に証拠隠滅の機会を与えていないという論理的な根拠

3.中村格刑事部長(当時)の影響下にある捜査一課での捜査が自分の判断の正当化のために不適切な
  捜査を行っていないと言い切れるだけの根拠

U北村滋氏が説明すべき事
1.準強姦で訴えられた山口氏から、その強姦事件について相談されていた事についての理由とそれが
  不正な捜査に繋がっていないという説明

V政権が説明すべき事
1.当時準強姦の被疑者であった山口氏が、被疑者であった期間に「総理」なる本を執筆させた理由、および
  これが、不起訴となるように圧力をかけていないと言えるだけの根拠

W東京地検が説明すべき事
1.6/8という不自然な時期に担当検事を後退させた正当な理由

2.当時準強姦の被疑者であった山口氏が「総理」を執筆した件に関し、不起訴とするための忖度捜査を
  一切していないと言えるだけの根拠