薬害肝炎救済 給付金請求期間 5年間延長へ
12月1日 14時57分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171201/k10011242971000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_003
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衆議院厚生労働委員会は、血液製剤の投与によるC型肝炎の患者の救済をさらに進めるため、来月15日までとなっている国の給付金の請求期限を5年間延長する法案を、
来週、衆議院本会議に委員長提案の形で提出することを決めました。法案は今の国会で成立する見通しです。
血液製剤「フィブリノゲン」などの投与によって、C型肝炎の感染が広がった問題をめぐっては、平成20年に「薬害肝炎救済特別措置法」が施行され、
患者や遺族が裁判を起こせば、国と和解したうえで、症状に応じた給付金が支給される仕組みが整いました。

ただ、推計で1万人以上と見られる感染者のうち、ことし10月末までに給付金が支給されたのは2294人にとどまっているうえ、給付金を請求するための提訴の期限が来月15日に迫っています。

このため、衆議院厚生労働委員会は、1日、さらに多くの患者の救済を図ろうと、給付金の請求期限を5年間延長する法案を、来週5日の衆議院本会議に委員長提案の形で提出することを決めました。

また、1日の委員会では、いわゆる「民泊」をめぐって、無許可で営業した個人や事業者に対する罰金の上限額を、
今の3万円から100万円に引き上げることなどを盛り込んだ旅館業法の改正案の採決も行われ、全会一致で可決されました。

いずれの法案も、来週5日の衆議院本会議で可決されて参議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。