>>97
収賄罪の話だべw

収賄罪は、先に述べたとおり、公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるが、
この犯罪に、公務員身分のないものが、共犯として加担した場合は、その身分なき者についても収賄罪が成立する(第65条1項)