刑事訴訟法第82条(勾留理由開示の請求)
勾留されている被告人は裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹
その他利害関係人も前項の請求をすることができる。
前2項の請求は保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき
又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。


刑事訴訟法第88条(保釈の請求)
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族
若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。


刑事訴訟法第91条(不当に長い勾留)
勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は第88条に規定する者の請求により又は職権で
決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。


刑事訴訟法第87条(勾留の取消)
勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は検察官、勾留されている被告人若しくは
その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により
又は職権で決定を以て勾留を取り消さなければならない。
第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。