>>185
>>196
不倫、浮気ならその通りだが、この場合の不貞行為は賠償の対象にならないよ
なぜならダブル不倫で双方の配偶者から貞操権の侵害による慰謝料や損害賠償請求
が可能になり痛み分けの形になるからね
ただ当人の配偶者から不貞行為による離婚訴訟を起される可能性があるし
協議離婚の場合も内容にもよるが、養育すべき子供がいれば
離婚原因を作った方が親権を奪われても仕方がない

その上で、いわゆる男女の一線を超えて最後までいってるのか
どうかは本人しか分からない事実ですよと言ってるんですよ