会計検査院は森友問題をうやむやにするな(要求書全文)
http://blogos.com/article/256328/?p=1
2017年11月01日 18:40(全文はソースで)

本件小学校建設に際しての地中埋設物の撤去費用の積算基準に関して

ア 地中埋設物がある国有地の譲渡に関しての一般的扱いと本件の異常な取り扱い

当会が調査した地中埋設物がある国有地の譲渡に関して随意契約する場合の一般的扱いは更地価格、地中埋設物の価格などを、買主側が自ら積算して、その上で入札を繰り返し、財務省の積算した予定価格に達した時に「落札」する方法である。これを「見積もり合わせ」と呼んでいる。本件の場合に「本地については、学園において地下埋設物の撤去費用を積算することが困難であると考えられたことから、平成28年6月1日に学園に価格提示を行つた結果、学園から買受ける意思表示がなされた」と書いているがこのような便宜供与を今までしたことがあるのか。あればどこで、どのような場合にあるというのか検査して明らかにされたい。その弁明に対してどう会計検査院では判断したのか。

イ 何故「空港土木請負工事積算基準」を適用したのか

本件土地に建設するのは小学校であることが明らかであるのに何故「空港土木請負工事積算基準」を適用して積算したのか。それに対してどう会計検査院では判断したのか。今までこの基準を適用したと国会で弁明しているが、どこの土地で、どのようなケースであったか、その時期などを調べて明らかにされたい。処分費がこの基準では、「市場価格」とあり、「市場価格」は物価本によることになっているが、その物価本ではトン当たり13932円である。「空港土木請負工事積算基準」にもよっても積算していない事実がある。その結果金3億8401万8263円も高くなっているが、これに対して財務省はどう説明をしているのか。その弁明に対してどう会計検査院では判断したのか。

ウ 何故「公共建築工事積算基準」によらなかったのか。

一般的に小学校の建設の場合の積算の場合は「公共建築工事積算基準」によって積算するのが通常であるが、何故今回、この基準で積算しなかったのか。それに対してどう会計検査院では判断したのか。

交渉記録の保存並びに財務局内で現在保存している文書に関して

ア 森友学園との交渉記録は保存期間が1年未満として廃棄したとか弁明しているが、本件土地の売買代金は10年の分割になっているがこのような措置に関して会計検査院ではどのように判断したのか

イ 土地の森友学園への土地の賃貸、売買に関係する財務局内で保存されている文書の名称、趣旨を記載した目録を明らかにされたい。理由は当会の研究者が情報公開請求をしたら、「本件土地に関して近畿財務局と森友学園との面談・交渉記録」「本件土地に関して森友学園以外の者との面談・交渉記録」の開示請求をしたら、これでは文書が特定されていないと裁判では国が主張している。しかし請求する側は近畿財務局にどのような文書があるのか一切明らかにしていない。ちなみに更に別紙添付資料4の通り請求したら、今度はいやがらせと思える釈明を開示請求者に求めてきている。現在保管している文書を調べて明らかにされたい。さもないと文書が存在したとしても「特定」されていないなどの理由で開示しない可能性があるからである。

安倍昭恵秘書から要請手紙に対しての財務省の対応について

安倍昭恵秘書からの手紙に関して財務省ではどのような対応をとったのか。

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