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2017/09/07(木) 01:35:22.63ID:5Prmn9oI0>憲法違反の部分があり一度廃止する
理解不能、意味不明
日本国憲法(1946年成立)は、その前年に成立した国連憲章51条の内容(個別的自衛権および集団的自衛権)を
「確立した国際法規」として、当然の前提として成立している(⇒憲法98条2項)。
したがって、★★日本が個別的自衛権および集団的自衛権を持ち、 「自衛軍」をもつことは当然だ★★
憲法が放棄したのは侵略戦争および侵略的戦力のみである。
サードや地上イージスは防衛兵器であり侵略的戦力の意味を持たない。
このことは、いわゆる芦田修正と憲法98条2項、国連憲章51条、
砂川事件最高裁全員一致の確定判決内容および各意見をよめば
上記解釈が最も素直な内容だといえる。
憲法学者なんてアホが大部分だ。