>>35
>>38
の続き

皇位継承資格者である男系男子を擁しない女性宮家は憲法違反だ!
・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。