>>43
現行憲法が国民投票を経ないで、欽定憲法の改正という形で制定され、同時に皇室典範が天皇家の家法から法律に変更
されたから、皇室典範は国民の総意に基づくとは言えない。
だが、現行憲法下の法律ということが確定したからには、「皇室典範第一章 皇位継承」の変更は
国民の総意に基づかなければならない。(憲法第1条)
つまり、憲法第二条と典範第一章の改正が必要ということだ。
皇位継承を実効化するための典範第二章以下は法律改正の手続きで変更できる。