いわゆる挙証責任について

2014年2月25日の国家戦略特別区域基本方針の閣議決定における

「新たな規制の特例措置の実現に向けた規制所管府省庁との調整は、
諮問会議の実施する調査審議の中で、当該規制所管府省庁の長の出席を求めた上で実施する。
その調整に当たり、規制所管府省庁がこれらの規制・制度改革が困難と判断する場合には、
当該規制所管府省庁において正当な理由の説明を適切に行うこととする。」