0097あなたの1票は無駄になりました@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/07/18(火) 00:17:41.73ID:i0Txlh9W0 >>94 既に有している外国国籍に基づいて当該外国の国民としての権利を 行使することは、国籍法11条(昭和59年改正前の8条)の「自己の 志望によって外国の国籍を取得」することには該当しない。