>>107
蓮舫が日本国籍を取得したのは1985年1月なので、
昭和59年の改正により改正された国籍法が適用
される。もし蓮舫の日本国籍取得が帰化の手続きに
よるのであれば、改正後の国籍法第5条第5号の規定により
「その国籍(「他国籍」という表現ではない)を失うことが
要件となるが、蓮舫の日本国籍取得は、この改正法の附則
第5条第1項の経過措置によるものなので、帰化について
規定した本則第5条第5号は適用されない。