0112あなたの1票は無駄になりました@無断転載は禁止垢版2017/07/18(火) 00:46:35.93ID:i0Txlh9W0 >>107 蓮舫が日本国籍を取得したのは1985年1月なので、 昭和59年の改正により改正された国籍法が適用 される。もし蓮舫の日本国籍取得が帰化の手続きに よるのであれば、改正後の国籍法第5条第5号の規定により 「その国籍(「他国籍」という表現ではない)を失うことが 要件となるが、蓮舫の日本国籍取得は、この改正法の附則 第5条第1項の経過措置によるものなので、帰化について 規定した本則第5条第5号は適用されない。