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地主Aさんが、Kさん提案の事業について、

Aさんの思想信条に適すると、考えた場合、
または、
Aさんにとって意義がある、と考えた場合、

地主Aさんが、Kさんに、Aさんの土地Bを低価格で販売することに、
問題はありません。

もちろん、この場合、
地主Aさんが、Kさんに、Aさんの土地Bを低価格で賃貸借することにも、
問題はありません。

しかし、Kさんが詐欺のような重大な犯罪を犯すような人であることをふせている場合、
地主Aさんは、Kさんにだまされたわけであり、
Aさんの思想信条にあわないので、契約が無効であるとすることに、
問題はなんらありません。

弁護士240人いらっしゃるのに、こんな基本的な事もわからないんですね。