他国籍の人間が議員、特に国会議員となり、更に政党のトップになっているとすれば、由々しき事態。
直ちに事実を確認する必要がある。
公選法違反は言うまでもなく、詐欺罪などの刑法や外患罪の適用すら視野に入ってくる。
「日本の法律に則って選挙に立候補し、国会議員になっているという説明」が正しいなら、
何ゆえ、戸籍の公開を拒むのか?
言っておくが、現在の改製原戸籍だけでなく、閉鎖された原戸籍も開示しろ。
書かれている内容が違うからな。