>>255
学校教育法は「(大学は)設置基準にしたがって設置しなければならない」(第3条)と定めている。
ところが、文科省の告示は「獣医学部などの設置、収容定員増は設置の審査をしない」として最初から新設を認めていない

コレは違法行為だから閣議決定でこの告示は特区には適用しないことにしたの。
つまりだな。新設校を認めなかったことに対して一切法的根拠はなく、文科省が独断でやり続けていたわけよ。
前川らはこういう違法の告示を平気で出し続けていたわけだよ。だから50年も新設校が認められなかった。