(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

(多衆の選挙妨害罪)
第二百三十条  多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、
交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一  首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二  他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三  付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、
首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。



ほぼこれに該当しているよなw
演説を妨害しているよ。