>>252
はああ???
あれ読んで理解できないのかよwww
公職選挙法第136条の2では国家公務員はその地位を利用して選挙運動をすることができない

憲法第15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定しており、政治的中立性が求められます

内閣の構成員である大臣は各行政省庁のトップであり「公務員」な

その公務員が
「自衛隊、防衛大臣としてお願いいたします」とはっきり言っちゃったからアウトなの。

そのほか自衛隊法にも引っかかってる

まあこんなことも知らないで公職選挙法違反だ!!!ていってたのかよww