>>283
政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、
その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)
(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、
会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。w
ト 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、
政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業
(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。)
並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日w

>>282