>>529

政務を行う議員会館で公務を行う事情があるかだな。
公務は、官僚がいなければすすまない。
官僚は全て資料の持ち帰りは(政務官であっても)制限している。
政務官にできることは記憶に基づき、関係公務所の政務官に電話する程度だ。
(その程度の仕事だから、2年生議員が行う)

まず君は、判例を正しく理解できていない。
学生だろ。それも学部程度のレベルだ。

>>公務の合間の私用は問題ないと判事が言っている
という理解も、前提が抜けて自己のかってな解釈だ。

法律でメシをくっていないのであれば勉強すればいいよ。
スジは悪くない。