>>509

いや不可欠かどうかはこの場合は関係ない。
例の裁判の内容は公務と公務の合間の私用までは問題とはしないが
その裁判の市長の事例は公務にかすりもせず代替方法も無いわけでもないって話。

この言い方だと前後に公務があれば問題とはしないし、前後を含めて完全に公務
とは関係なくても代替手段が無ければそれもやっぱり問題視しないって論調。

他の人が言っていたけど市長とか行政長とか総理大臣だからとかは関係無いですね。
行政長特有の権利だと言っていない。まあ結局理由でしょうね。理由があって大義名分
があればかなり緩く判断することがわかる。

でも例の市長は複数の事例の中の一つがそれが無かったと。