>>494

君が言ってるのはこれのことか?
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/085503_hanrei.pdf

「公務と公務との間の私的な活動のために公用車を利用することも,前後の公務を円滑に遂行する上で,それが必要不可欠であるなど,特段の事
情が認められる場合には適法視されるとしても,」

この判決を読む限り正直言って広い範囲で公用車の利用を認めており、認められない
私的利用をかなり限定している。行政の長云々と書かれているが長だから許される許されない
という話では無いので長云々は関係ないし、公務の前に保育園に子供を預けるという
行為は上記の判事の話と照らし合わせれば認められて然るべきではないかと思うが?

端的に言って本当に君の言っていた判例と同じ判例かは分からないが、この判例を
呼んだとしても金子議員の責を問えるか?と言えば上の記述からみても疑問である。