0410あなたの1票は無駄になりました@無断転載は禁止2017/06/19(月) 13:31:27.82ID:FiWNFzqIO 日本国憲法第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、 内閣は、その召集を決定しなければならない。