>>212
目配せが問題になったのは以前の共謀罪で
目配せのみで処罰するっていう法案になってたとき
で、今でも構成要件一つ満たすのに目配せで足るというのはアバウトでしょうとそういう話だね

暴対法があるならいらねーだろっていうのはもちろんあるし
そもそも組織構成員しか対象にならないという法案の説明と矛盾が生まれてることが問題になるんだよね
組織構成員以外も対象ならそうやって書かないと際限なく広がる
テロ等準備罪の一般人の定義での質問を何回やっても政府は一定した答えをだせないんだよね
金田は一般人は対象にならないって頑なにいうけど刑事部長は一般人ももちろん対象と
そら何回もきくよ、聞く度に答えがかわるんだから