国会で可決された法案でも有権者の定率(定期的に国民の投票で決定)以上の希望がある場合は国民投票で是認されるまで成立にならない制度を設けけるのがいいです。
ある法案が国会で可決
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国民投票を希望する国民が規定期間内に公共機関に設置された端末から申告→希望者が定率に達しなかったので成立
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希望者が定率に達したので国民投票を実施→国民投票で是認→成立
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国民投票で否認
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国会で再審議し、修正して可決
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国民投票で是認→成立