>>366
証人喚問は偽証罪があるからその場での証言は一定の証拠能力を持つ。
今出している文書でさえ怪文書と菅がレッテルを貼り十分な調査をする気もないから、
例え会見で前川が何をしゃべろうが無視を決め込むだろう。

国会の場で証言したことは会見などと違い、反証が無ければ証拠となる。
従ってもし証言が偽証で、怪文書と言うならそれを立証する責任を国会は負うことになる。
また、前川は手元にパソコンが無いが資料ある場所や誰が保管しているかなど記憶やスケジュールメモに残している。
もし、先にその内容を会見で言えば証拠を隠滅される恐れがある。
従って証人喚問の場で明らかにし証拠を隠滅される前に押さえなければならない。

また、守秘義務違反にかかわる内容に関しては会見の場でしゃべることが出来ないが国会での質問に答える形なら可能だ。
従って前川の証人喚問は疑惑の解明の重要なカギを握る。