>>469
会社法第423条1項
取締役、会計参与、監査役、【執行役】又は会計監査人(以下この節において【役員等】という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

【役員】として同じ責任を負うポジションにいるんだよなこれが
世間知らずはどっちだ?