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不動産工事の先取特権)
第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、
その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています