裁判所の判断や立法趣旨解説で広辞苑以外も普通に使われてるけどね
面白いのあったわ
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/009814_hanrei.pdf
https://i.imgur.com/7r0HRFU.jpg
原告が広辞苑を根拠に主張したけど裁判所が「当裁判所の判断」でそれを退け大辞林、日本語大辞典、国語大辞典を持ち出したケース

原告は,広辞苑(甲13)に記載がないことを根拠に, 現在では,「松」「竹」「梅」を等級を表す記号として使用するケースは稀である とし,
これを前提に上記の主張をする。しかし,そのような事実を認めるに足りる 証拠はなく,原告の主張は前提を欠く
(確かに,広辞苑には記載が見当たらない が,一般に広く知られている他の辞典では,等級を表すものと説明されている。
例 えば,大辞林(三省堂,平成11年10月1日新装第2版)の「松竹梅」の項,日 本語大辞典(講談社,平成7年7月3日第2版第1刷)の「松竹梅」の項,国語大 辞典(小学館,昭57.2.12第1版第7刷)の「松竹梅」の項参照。)。