転売むかつくから通報するのは好きにすれば良いけど、
どこが規約違反なのか腑に落ちる説明は今まで一つも無し。
下に貼るやつの後半部分代金支払いが未了の場合の
「確実に確保できる状態」にあることを客観的に証明できる資料
に注文確定メールが該当しないと思うのはなぜなの?
支払いが完了していないって言うのは完全に的外れだから無しな。

10. 興行チケット以外の予約商品
原則、出品時において出品者が既に当該商品等代金を支払済であり、落札者が確実に確保できる状態で出品すること
代金支払が未了の場合は
「確実に確保できる状態」にあることを客観的に証明できる資料を手元にご用意いただく必要があります
。なお、当社が要求した場合は、当該資料を遅滞なく提出してください