>>944
馬鹿はお前。改正個人情報保護法今年の5月30日に施行済み。

目的に個人情報の売買を明示していた場合の罰則はない。

あるというなら条文示せアホ。

売買できる条文は
(第三者提供の制限)
第二十三条  
2  個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。