前スレから

「準備書面において主張変遷」

@contrail_kumo_q返信先: @t_inaba135
原告「当然に継承」
被告「当然に継承はありえない」(答弁書112項)から
「準備書面において主張変遷」となっており、
@事業譲渡の際に「個別の債務引受合意」が存在したはずである。
A会社法の規定(22条1項、23条1項、23条の2第1項)の適用により、
弁済責任を負うと変更になってるとの事です。