>田原(女)=進学の費用を直前になって撤回し、母子共に深く傷つけ信頼関係を傷つけた
   損害賠償請求額320万

>小田=日常的にパワーハラスメントを行い、彼女を肉体的精神的に追い詰めた
   損害賠償請求額650万

>愛の和=平成29年に事業譲渡されおり、職務安全義務等を怠った責務も譲渡された
   損害賠償請求額300万

請求趣旨を見る限りいちゃもんは明らかですね!
田原さんの行為を、仮に罪な問うなら「使用者責任」であって本人は、なんら関係がない。
そもそも会社にお金を借りにいったものの、田原さん個人に借りにいった事実はない。
田原に関しては棄却じゃなく、却下が相当。

小田さん愛の和、事業譲渡によって責務違反も譲渡された。。。
いずれも難癖付けものと言わざるを得ない。
即棄却。

請求趣旨に給与未払いへの支払いが入っていたのなら、一部認容されたかも知れないけど、この請求趣旨なら、訴えはいずれも棄却さればかりか判決書にも原告に対して、苦言が述べられるレベル。